・整骨院の保険適応は、“外傷”です。ですから、捻挫、挫傷等の病名がつきます。
・整骨院の療養費は、“審査請求”にて支給されます。これは、保険医の点数は現物支給に対して、柔道整復師の施術は本来患者様がご自身で健康保険組合に現金支給を受けるという制度の違いがあります。
・審査に通らない例は、月に一度だけ利用するマッサージ店感覚の保険利用、お友達と毎日通う頻回、照会文書の解答に慢性や仕事のケガ、スポーツによる疲労などを記載してしまった場合、などが考えられます。
・現金支給のお手間を整骨院が代わりに行うのが、受領委任請求です。この用紙に、患者様ご本人の筆跡で、被保険者または世帯主様のご署名が必要となります。そしてご署名の代わりにご捺印頂けると、こちらで代筆することができます。
・毎日月初めに白紙の用紙にご署名かご捺印頂くようになっていますが、これは厚労省からも認めてもらっています。あくまでも毎回お渡しする領収書の通りの内容で印字されることが当然のことですが、印字した用紙にご署名のためにわざわざお越し頂くお手間をおかけしないための手段ですので、ご理解をお願い致します。
・ご署名が困難な利き手をおけがされていたり、また、小さなお子様、ご家族で通院なさる場合、更に子ども医療をご利用なさる場合などは、複数枚ご署名が必要となります。ですから、ご捺印いただける方がお手間をおかけしない、という形になります。
皆様のお痛みが、整骨院(柔道整復師)の適正な保険適応とそれに伴うお手続きによって、通いやすく早期の回復に繋がるように運営をしていきたいと存じます。何卒、皆様のご協力とご理解の程、お願い致します。